遠方から不動産は売却できる?売買契約の流れや注意点とは?

遠方から不動産は売却できる?売買契約の流れや注意点とは?

この記事のハイライト
●遠方から売買契約を結ぶときは、持ち回り契約・代理人を立てる方法・司法書士に依頼する方法がある
●遠方から不動産売却を進める際は、価格査定から引き渡しまでの流れを知るのがポイント
●価格査定・売買契約・引き渡しのタイミングでは現地を訪問するのがおすすめ

不動産売却では、一連の流れのなかで売主の立ち会いを求められる場面が度々あります。
しかし遠方から不動産売却を進めるとき、本人の立ち会いが困難なケースもあるのではないでしょうか。
このような場合に備え、遠方から不動産売却を進める方法や注意点をご紹介します。
徳島県徳島市、北島町、藍住町にある不動産の売却をご希望の方はぜひチェックしてみてください。

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遠方から不動産売却する3つの方法

遠方から不動産売却する3つの方法

急な転勤や相続などの事情により、遠方から不動産売却を進めたい場合でも、現地に足を運ばずに売買契約を結ぶ方法があります。
本人の立ち会いが難しいときに利用できる、3つの方法を確認していきましょう。

持ち回り契約

持ち回り契約とは、売買契約書を郵送などで取り交わす方法のことです。
遠方から不動産売却したいときや、買主・売主のどちらかが立ち会えないような場合に多く利用されています。
持ち回り契約は、以下の流れで進めます。

  • 買主が売買契約書に署名・捺印する
  • 手付金を振り込み、売主へ売買契約書を郵送する
  • 売主は、買主から送られた売買契約書に署名・捺印する
  • 手付金の入金を確認したら、買主もしくは不動産会社に売買契約書を返送する

持ち回り契約の注意点
持ち回り契約では、売主が売買契約書を返送した時点で契約が成立します。
しかし双方が顔を合わさずに売買契約を進めるため、契約途中で買主が心変わりするリスクが高まります。
このほか売主・買主との間で、取引条件に関する認識がずれてしまう可能性もあるでしょう。
そこで信頼できる不動産会社に仲介を依頼し、買主への対応を慎重に進める必要があります。

代理人を立てる

現地訪問できる家族や友人を代理人に立てて、売買契約などの流れをおこなってもらう方法です。
手続きにあたっては、委任状を作成して委任する事務内容を指定します。
このときの委任状には、おもに以下の内容を記載してください。

  • 本人と代理人の氏名・住所
  • 売買金額
  • 手付金の金額
  • 残代金の決済および引き渡しの時期
  • 違約金の金額・契約解除の期限
  • 所有権移転登記の時期
  • 手続きにかかる費用の負担方法

このほか委任状に記載のないものは、その都度本人と代理人で協議する旨も記載しておきましょう。
司法書士が本人確認する必要がある
代理人が売買契約に立ち会う場合、司法書士が売主の本人確認をおこなう必要があります。
その際、司法書士へ依頼する手数料や出張費が発生することが注意点です。

司法書士に依頼する

委任状を作成し、司法書士に不動産売却の手続きを依頼する方法があります。
司法書士によっては、売買契約から引き渡しまでに必要な書類の作成も依頼できる場合があります。
このほか相続で取得した物件では、遺産分割にあたって相続人間でトラブルに発展するリスクがあります。
このような場合でも専門家である司法書士に依頼すれば、公平性を保ちながら売却金を分配できるでしょう。
なお司法書士に依頼する場合は、費用が発生するため注意してください。

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遠方から不動産売却するときの流れとポイント

遠方から不動産売却するときの流れとポイント

遠方から不動産売却を成功させるためには、全体の流れを知っておく必要があります。
基本的には通常の不動産売却と同様ですが、遠方から進める際に留意しておきたいポイントとともに確認しておきましょう。

不動産会社に価格査定を依頼する

不動産売却を進めるためには、まず価格査定を依頼する必要があります。
価格査定の特徴は、それぞれ以下のとおりです。
机上査定
机上査定とは、所在地や間取り、周辺の取引相場などのデータに基づいて査定額を算出する方法のことです。
机上査定なら立ち会いが不要なので、遠方から依頼したい方におすすめです。
訪問査定
訪問査定とは、現地調査によって査定額を算出する方法のことです。
鍵を郵送で預けられれば、立ち会いなしでも訪問査定を受けられます。

媒介契約を締結する

査定結果に納得したら、媒介契約を締結します。
媒介契約には、以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

遠方から不動産売却を進める場合、買主への対応は不動産会社が中心となっておこないます。
そして売却活動の状況を把握するためには、不動産会社からの報告が重要となります。
そのため不動産会社による定期的な報告が義務付けられている、専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を選ぶのがおすすめです。

売却活動をおこなう

売却活動がスタートすると、購入希望者の内覧対応などが必要になります。
しかし遠方からの不動産売却では、内覧に立ち会えないケースも多いのではないでしょうか。
そこで売却活動のスタートまでに、内覧準備を完了しておく必要があります。
たとえば訪問査定時に、室内の清掃や貴重品の回収を済ませておくと良いでしょう。
さらに不動産会社の担当者と、売却活動の方針について打ち合わせておくのもおすすめです。

売買契約を締結する

買主が見つかったら、売買契約の締結に進みます。
なお売買契約を締結するタイミングは、買主のスケジュールに合わせることが多いでしょう。
そのため現地立ち会いをする予定であれば、購入希望者が現れた時点でスケジュールを調整しておくのがおすすめです。

決済および引き渡し

代金の決済と物件の引き渡しには、売主本人もしくは代理人、司法書士の立ち会いが必要です。
買主からの代金入金を確認したら、鍵を引き渡します。
さらに法務局で、所有権移転登記の手続きもおこなう必要があります。
決済の際には必要書類もあるため、不動産会社と相談しながら準備を進めていきましょう。

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遠方から不動産売却するときに知っておきたい注意点

遠方から不動産売却するときに知っておきたい注意点

遠方から不動産売却を進めるときには、立ち会いが必要なタイミングを知ることが重要です。
そこでどのような場面で立ち会いが求められるのか、注意点とともに確認していきましょう。

訪問査定の注意点

遠方から不動産売却する場合も、売却活動をスタートするまでに現地を訪問するようにしましょう。
訪問査定のタイミングであれば、不動産会社の担当者と売却活動についての相談が可能です。
購入希望者への対応は担当者が中心になっておこなうため、取引条件(希望する最低価格など)を共有しておくと良いでしょう。

売買契約の注意点

売買契約は郵送や代理人によってもおこなえますが、可能な限り本人が立ち会うのがおすすめです。
直前になり買主の購入意思が変わってしまったり、契約内容に関わる交渉を求められたりすることがあるためです。
このとき、本人が現地で立ち会っていないと迅速な判断・対応ができません。
そこで代理人による手続きをおこなう場合でも、本人と代理人との間ですぐに連絡を取れる状態にしておくよう注意しましょう。

決済・引き渡しの注意点

代金の決済および物件の引き渡しには、可能な限り本人が立ち会えるようにするのがおすすめです。
買主が住宅ローンを利用する場合、融資が実行される平日に引き渡しもおこなうことになります。
また、所有権移転登記の手続きをする法務局の業務取扱時間は、平日の8時30分~17時15分までです。
したがって決済・引き渡しは、基本的に平日におこなうことになるでしょう。
不動産売却では買主の希望日に合わせることも多いため、スケジュールを調整できるように余裕を持っておきましょう。

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まとめ

遠方からでも、持ち回り契約などの方法により不動産売却を進めることは可能です。
それでも本人が立ち会うのが望ましい手続きもあるため、不動産会社と連携しながら売却活動を進めていきましょう。
「株式会社 吉川不動産」では、徳島県徳島市、北島町、藍住町で価格査定依頼を承っております。

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