2022-08-16
空き家を所有していると、固定資産税や管理の手間がかかります。
使わない空き家は売却することがおすすめなので、この機会に売却方法や発生する費用などを確認しておきましょう。
今回は徳島県徳島市や北島町、藍住町などのエリアで空き家を売りたいとお考えの方に向けて、2種類の売却方法についてご説明します。
空き家を売却する際にかかる費用や税金もご説明しますので、ぜひご参考にしてください。
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親からの相続などによって、使わない空き家を所有することになるケースは多いものです。
「売るには忍びない」「売りたいけど手続きが大変そう」などの理由で、そのままにしていることがあるかもしれませんが、使わない空き家は早めに売却することがおすすめです。
その理由には、主に以下のようなことが挙げられます。
このように、空き家を所有していると負担だけではなくリスクも生じてしまうので、早めに売却したほうが安心でしょう。
空き家の売却を考えたときに迷うことが多いのは、空き家をどのような状態で売り出したら良いかでしょう。
空き家を売却する方法には、以下の2種類があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、どちらの方法が良いとは一概には言えません。
ですから、2種類の方法をしっかりと理解して、売りたい空き家に適しているほうを選びましょう。
なお、空き家を現状のまま売る場合は、さらに以下の2つの方法があります。
空き家の老朽化が進んでいる場合などは、値段を付けても売れない可能性が高いので、古家付き土地として売りましょう。
空き家を現状のまま売ると、以下のようなメリットがあります。
中古物件をリフォームすると、新築のようにきれいな物件をリーズナブルな価格で手に入れることができます。
空き家を現状のままで売り出すと、そのような目的で物件を探している方に、購入を検討してもらえる可能性があるでしょう。
そして、空き家の解体費用がかからないこともメリットです。
解体費用は高額になることも多いので、解体せずに売り出すと、出費を大幅に抑えることができます。
また、固定資産税には「住宅用地の特例」があり、住宅がある土地の税額は通常よりも安くなります。
そのため、空き家が売れるまでに時間がかかったとしても、税金の負担が比較的少なくて済むこともメリットの一つです。
空き家を現状のまま売る場合の主なデメリットは、以下の2つです。
空き家の管理には手間がかかり、管理会社に依頼する場合は費用がかかります。
だからといって管理を怠ると、老朽化が急速に進み、売却価格に影響が出るかもしれません。
さらに、空き家が原因で他人に損害を与えると所有者の責任が問われるので、空き家が売れるまではしっかりと管理する必要があります。
また、不動産を探している方のなかには、土地を購入したいと考えている方もいるでしょう。
その場合は検討対象から外れてしまうため、需要の高さを見極めることが大切です。
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空き家を売りたいとき、値段を付けなくても売れそうではなかったり、土地の需要が高そうだったりする場合は、更地にして売る方法を検討しましょう。
ただし、この方法にもメリットとデメリットがあるので、注意が必要です。
更地にしてから売る場合の主なメリットは、以下のとおりです。
土地にも雑草の刈り取りなどの管理は必要ですが、空き家よりも手間はかかりません。
損壊の心配もなく、所有者が責任を負うことになるリスクを軽減できます。
また、更地にすると、以下のように用途が広がります。
このように、居住する以外にも幅広い需要に応えることができるため、買主が見つかる可能性が高まるでしょう。
更地にしてから売る場合は、以下のようなデメリットがあります。
空き家の解体費用は100万円以上かかることも多いため、解体するかどうかは慎重に決める必要があります。
解体工事には10日~2週間ほどかかり、業者を選定する時間なども必要なので、すぐに売り出せないこともデメリットです。
また、更地にすると「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が高くなることも覚えておきましょう。
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空き家を売りたいときは、売却方法のほかにも、発生する費用や税金をチェックしておきましょう。
空き家の売却時にかかる主な費用や税金は、以下の3種類です。
これらの費用や税金について、それぞれご説明します。
空き家を解体して更地にしてから売る場合は、先述したように解体費用がかかります。
木造住宅を解体する際にかかる費用の相場は、1坪あたり3万1,000~6万5,000円ほどです。
たとえば、30坪の木造住宅を解体する場合は、93万~195万円ほどの費用がかかると考えられます。
なお、同じ坪数でも、立地や建物の状態などによって金額が変わるので注意しましょう。
不動産を売却できるのは、基本的に不動産の名義人だけです。
そのため、相続した空き家を売りたいときは、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」が必要です。
相続登記には、以下の費用がかかります。
なお、登記手続きを司法書士に依頼する場合は、5~8万円ほどの報酬が発生します。
空き家を売却して得た利益(譲渡所得)には、「譲渡所得税」と呼ばれる税金が課税されます。
譲渡所得税の税率は空き家を所有した期間に応じて変わり、5年以内なら39.63%、5年を超えている場合は20.315%です。
相続した空き家の場合は、被相続人がその不動産を取得した日から数えます。
なお、譲渡所得税には大きな節税につながる特例があるので、適用できるかどうか要件を確認しておきましょう。
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空き家の売却方法は2種類あり、どちらが良いかは物件の状態や需要の高さなどによって変わります。
判断に迷ったときは、不動産会社に相談してみましょう。
私たち「株式会社吉川不動産」は、徳島県徳島市や北島町、藍住町などにある不動産の売却をサポートしております。
空き家を売りたいとお考えでしたら、弊社がお力になりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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